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国際移住機関(IOM) プレス・ブリーフィング・ノート日本語版 2006年2月17日 |
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◆ガーナ 子どもたちを強制労働から救出◆ |
IOMは先週、ガーナ・ボルタ湖北岸の町Yeji近くにある漁村で、強制労働に従事させられていた6歳から15歳の子どもたち13人をNGOとの協力で救出した。
子どもたちは2月11日、首都アクラにある社会福祉省のリハビリテーション施設へ移った。ここで医療や心のケアの支援を受け、順調に行けば4月に親や保護者のもとへ帰る予定。
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ボルタ湖北岸の漁村で漁網を引く作業に長時間従事させられる子どもたち。アメリカの資金によるIOMの活動で解放され、家族のもとに帰る。 © IOM 2006 |
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子どもたちは8人の漁師のもとから救出されたが、これはIOMの指導でNGOが人身取引の被害者として登録している55人の子どもの一部。貧困に苦しむ親たちに、最高でも100ドルで売られた。ほとんどは就学の経験がない。漁網を引く作業に長時間従事させられ、食事は一日1回か2回しか与えられず、栄養失調の子どももいる。中には、違う漁師に3回売られた少年もいる。
IOMのEric Peasahは次のように語った。「残りの42人を置いて来るのはとても辛かった。残った子どもたちは私たちが去るのを見て泣いていた。しかし解放を強制できない。交渉を通じて3月中旬までに全員を救出したい。新しい法律が施行されれば、救出はより容易になるだろう。」
55人全員が救出されれば、アメリカの資金によるIOMの活動で解放され、家族のもとに帰る子どもは592人になる。IOMは漁師に強い影響力を持つ地域の長老や首長などに協力を求めると同時に、漁師に対しても漁の技術や収入向上の支援をしている。子どもたちは今後、全員が学校に通うか職業訓練を受ける。IOMは救出された子どもたちに、学用品、心理カウンセリング、健康診断を提供し、親や保護者に対しても、生計改善のための支援をしている。
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◆スリランカ 人身取引関連法を改正◆
スリランカは人身取引に関する国内法制の改正を進めている。国連の「人身取引議定書」に従い、刑法の「人身取引」の定義が修正された。
IOMの法務専門官が既存の法の検証を行い、国際法との矛盾を明らかにするために判例の分析も行った。調査結果をもとに、スリランカ法務省へのガイドラインと提言をまとめた。具体的には、同議定書にある人身取引の手段としての「弱い立場の悪用」を、今月議会を通過した法案に盛り込む提案をした。
この改正では、多くの人身取引の被害者が仕方なく搾取を受け入れてしまう状況が考慮されている。「レイプや性的虐待の被害に遭ったことによる差別、極度の貧困、災害や紛争によって家を失ったことが原因で搾取されることもある。」とGiuseppe Crocetti IOM法務専門官は語った。
人身取引罪は1995年に初めて刑法に盛り込まれたが定義が曖昧で、不法な養子縁組などとの区別が法律関係者の間で問題となっていた。今までの定義では人身取引の手段や被害者への勧誘の段階についての言及がなかった。また、関連する規定が様々な法律の中に点在していた。
スリランカの人身取引被害者の大半は女性と子どもで、国内や中東、香港、シンガポール、韓国などへ強制労働と性的搾取のために取引されていると見られる。
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